今日も埼玉県草加市 越谷市 千葉県市川市より 「感謝・感動・安心・安全」をお届けするロジスペック株式会社です。
今月より改正された労働安全衛生規程のヘルメット着用の義務についておさらいをします。
労働安全衛生規則等の改正ポイント
これまでも労働安全衛生規則で、最大積載量5t以上の貨物自動車には昇降設備の設置や、保護帽の着用が義務づけられてきましたが、労災を減らすため、2023年10月1日から、義務の範囲を広げることになりました。
厚労省が都道府県労働局長あて通知した文書によると、主なポイントは以下の通りです。
昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の拡大( 10月1日施行)
運転位置から離れる場合の措置 (10月1日施行)
保護帽の着用が必要な貨物自動車の拡大 (10月1日施行)
着用のヘルメットも安全基準があります(注意)
墜落対応のもの(中に発泡などの緩衝材があります)
チームロジスペックは全車に「安全規格」に合格したヘルメットを装備、装着の意義の講習会も行っています。
「安衛法第119条、120条。 条 文 処分内容(例) 罰則
安衛法 第119条 保護帽の着用をさせなかった事業者 6月以下の 懲役または 50万円以下 の罰金
安衛法 第120条 保護帽の着用が必要な貨物自動車で、保護帽を使用し なかった労働者 50万円以下 の罰金」
注目)企業もドライバーも罰則があります、安全第一がチームロジスペックの願いです。
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