テールゲート特別教育の義務化!R6年2月1日

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今日も埼玉県草加市 越谷市 千葉県市川市 より「感謝・感動・安全・安心」をお届けするロジスペック株式会社です。

今回は来年2024年2月1日より義務化される「テールゲートリフター特別教育」についてです。


簡単にまとめると、改正ポイントは下記の3点です。

昇降設備や安全帽の着用義務化となる対象車両が最大積載量2トン以上に拡大される

②テールゲートリフター特別教育が義務化となる

③運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外する

 

昇降設備や安全帽の着用義務化となる対象車両が最大積載量2トン以上に拡大される

これまでも、最大積載量5トン以上のトラックで荷物の積み下ろしやロープ掛け・解き作業を行う際には、墜落による危険を防止するため、従事する労働者に保護帽を着用させることが義務付けられていました。また、作業従事者が安全に昇降するための設備(脚立や昇降ステップ、足掛け手掛け等)を設けなければなりません。

今回の改正では、これらの義務化対象が最大積載量2トン以上のトラックに拡大されます。

保護帽の着用に関しては、平ボデーやウイング等の側面が開閉できる構造の車両、

側面が開閉しないバンボデーであっても、テールゲートリフターを使用する際に限り保護帽着用が必要となります。

 

②テールゲートリフターの特別教育が義務化となる

事業者に対し、テールゲートリフターを使用する者に対する教育を法令上義務付けることになりました。

テールゲートリフターに関する知識、テールゲートリフターによる作業に関する知識及び関係法令の科目に係る学科教育(計4時間)及び、テールゲートリフターの操作の科目に係る実技教育(2時間)を新たに規定するもの。

こちらは令和621日から適用となり、それまでに特別教育を受ける必要があります。災害の防止にはテールゲートリフターの機能や危険性を正しく認識した上で、安全な作業方法等を身に着けることが有効です。

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③運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外する

テールゲートリフターを操作する際に、原動機停止の状態では操作することができない種類も存在することから、原動機の停止義務は除外されました。

 

テールゲートリフターが起因する労働災害は、令和2年度の一年間で330件発生しているそうです。そのうち4割以上が休業見込日数60日以上を超えており、災害の内容も重いことが分かります。また、死亡事故も複数件発生しています。

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